投資家にとってリスクというのはつきものですが、思わぬ損害を受けてしまうことがあります。
ライブドア事件によって出た損害で傷ついた方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか?
そんなとき、いろいろな制度があることを知っておいたほうがいいように思います。
破産とは多額の負債などによって、自分の支払い能力では債権者に対し完全には弁済できなくなる状態をさします。
もっと簡単に言うと経済的に破綻してしまっている状態ですね。
こうなってしまったとき、自らの申し立てにより、必要最低限の財産以外はすべて処分し、債権者に対して弁済する制度を自己破産と言います。
ここで気をつけなければいけないのは、破産が決定したからといって借金がチャラになるわけではありません。
その後、免責の申し立てを行い、免責の決定を得る必要があります。
この免責こそが自己破産の目的です。
ただし、申し立てを行えば100%免責が得られるわけではありません。
免責不許可事由というのがあり、これにひっかかると免責されません。
この不許可事由というのは、簡単にいうと免責にあたりズルやインチキやイヤガラセは許さないよってことが書いてあります。
破産の申し立てを決意したなら、インチキすることなく、誠実に立ち直るんだという意思が必要だと思います。
詳しくは日本弁護士連合会へご相談下さい。
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